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登記義務化について

栃木県内でも、実家の空き家や田畑の放置が問題となっており、法務局による催告や過料(ペナルティ)の適用が現実味を帯びてきました。本記事では、栃木県で不動産を相続した、あるいは所有している方が知っておくべき罰則回避のポイントと、費用相場を詳しく解説します。


1. 2026年最新:登記義務化の2つの柱

現在、不動産登記に関しては以下の2つの大きな義務が課されています。

① 相続登記の義務化(2024年4月〜開始済み)

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

  • 対象: 2024年4月以前に発生した古い相続も含まれます。

  • 罰則: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

② 住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月1日〜)

引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、その日から2年以内に申請が必要です。

  • 対象: 施行日以前の変更も対象(2028年3月末までの猶予あり)。

  • 罰則: 正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。


2. 栃木県での費用相場(相続登記)

栃木県内で司法書士に依頼する場合や、自分で手続きする場合の目安は以下の通りです。

費用の内訳

項目 内容・相場 備考
登録免許税 不動産評価額の 0.4% 評価額1,000万円なら4万円
書類取得費用 5,000円 〜 15,000円 戸籍謄本、住民票、評価証明書など
司法書士報酬 50,000円 〜 80,000円 栃木県内の一般的な相場

注意: 栃木県内の土地(特に農地や山林)で、100万円以下の低廉な土地を相続した場合は、登録免許税が免税される特別措置(2025年3月31日まで、延長の可能性あり)が適用されるケースがあります。


まとめ:放置は将来のコスト増に

相続登記を放置すると、罰則だけでなく「不動産が売却できない」「次世代の相続人が増えて収拾がつかなくなる」といった大きなリスクを招きます。

2026年は住所変更の義務化も重なり、登記制度のチェックが厳しくなる年です。まずはご自身や親御さんの名義がどうなっているか、「固定資産税の納税通知書」で不動産の一覧を確認することから始めてみましょう。