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境界の確定とは?
【不動産相続】境界確定トラブルを徹底解説!栃木の土地を売却・活用するための必須知識
1. なぜ「境界確定」が相続時に重要なのか?
相続した不動産をいざ売却しようとする際、不動産会社から必ずと言っていいほど「確定測量図はありますか?」と聞かれます。境界が確定していない土地には、主に2つの大きなリスクがあるからです。
① 売却ができない、または買いたたかれる
現在の不動産取引では、買主の権利を守るために「境界明示義務」が売主にあるのが一般的です。隣地との境界が不明瞭な土地は、将来のトラブルを懸念して買い手がつかなかったり、測量費用分を大幅に値引きされたりする原因になります。
② 相続税の物納や分筆ができない
相続税を現金ではなく不動産で納める「物納」を行う場合、境界が確定していることが絶対条件です。また、一つの土地を兄弟で分けて相続(分筆)する場合も、正確な測量図がなければ法務局での手続きが受理されません。
2. 栃木県特有の境界トラブル事情
栃木県は、宇都宮市などの市街地から、日光・那須エリアの別荘地、さらには広大な農地や山林まで、多様な土地の性質を持っています。そのため、以下のような地域特有のトラブルが発生しやすい傾向にあります。
昭和の「おおまかな測量」のツケ
高度経済成長期に開発された住宅地などでは、当時の測量技術が未熟だったり、「お互い様」という精神で図面を作成していなかったりするケースが多々あります。現代のGPSやレーザーを用いた高精度な測量を行うと、当時の公図(役所の図面)と大きなズレが生じ、隣人と揉める火種になります。
境界標(石杭)の紛失
栃木県は台風や大雨による浸水被害、あるいは農地での耕作作業などにより、本来あるはずの境界標が流失したり、土に埋まったりしていることが非常に多いです。特に農地や山林の場合、「あの木からあの岩まで」といった曖昧な認識が代々引き継がれており、相続を機に親族や隣人と意見が食い違うパターンが目立ちます。
塀や生垣の「越境」問題
古い住宅地では、ブロック塀や物置の屋根、あるいは植栽の枝が隣地に数センチはみ出している(越境している)ことがよくあります。普段は良好な関係でも、相続で所有者が変わるタイミングで「実は前から気になっていた」と苦情が出るケースも少なくありません。